事業用定期借地権の存続期間の上限が,「20年以下」から「50年未満」に引き上げ
平成19年12月21日,第168回国会において、借地借家法の一部を改正する法律(平成19年法律第132号)が公布されました。この改正により,事業用定期借地権を設定する場合の存続期間の上限が,「20年以下」から「50年未満」に引き上げられました。
お知らせ
平成19年12月21日,第168回国会において、借地借家法の一部を改正する法律(平成19年法律第132号)が公布されました。この改正により,事業用定期借地権を設定する場合の存続期間の上限が,「20年以下」から「50年未満」に引き上げられました。