お知らせ

事業用定期借地権の存続期間の上限が,「20年以下」から「50年未満」に引き上げ

2007.12.27

平成19年12月21日,第168回国会において、借地借家法の一部を改正する法律(平成19年法律第132号)が公布されました。この改正により,事業用定期借地権を設定する場合の存続期間の上限が,「20年以下」から「50年未満」に引き上げられました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji141.html

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