1/9行政書士法改正、聴聞代理が可能に
日行連:本日の参議院本会議において、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立しました。
・行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与等の手続において当該官公署に対してする行為について、非独占業務として、弁護士法第72条に抵触しない範囲で代理することを業とすることができる。ことになりました。
H20.7.1施行
※日本行政書士会連合会ホームページをご覧下さい。
http://www.gyosei.or.jp/