農地転用・開発行為と産業廃棄物等不適正処理防止条例
産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例が施行され、
面積:1000㎡以上 高さ:1m以上の土砂による埋立を行う場合は、
県の許可が必要です。(平成19年12月15日に改正されました。)
農地転用や開発許可申請に当たっては、その許可基準を満たす必要があり、
また、許可期間を見込まなければなりません。留意して下さい。
兵庫県:産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例の施行について
http://www.kankyo.pref.hyogo.jp/JPN/apr/topics/sanpaibousijyourei/1215haikibutujyurei.htm