お知らせ

特別指定区域の指定・・・地縁者住宅等の建築ができるようになります 付:開発許可制度の手引き

2008.05.22

【西脇市】特別指定区域の指定を受けました
平成20年4月11日付で、市内の市街化調整区域のうち40町の区域において、特別指定区域(地縁者の住宅区域等)の指定を兵庫県から受けました。
これにより、地縁者の住宅区域内では、その集落周辺(小学校区単位としています。)の市街化調整区域に10年以上居住したことのある人が、新たに土地を取得して自己用の住宅を建築することができるようになります。(チェックシート参照)
区域、地域振興のための工場区域も指定されています。
条件その他詳細については市役所都市住宅課で確認をお願いします。
西脇市建設経済部 都市住宅課
0795-22-3111
0795-22-1014
toshi-jyutaku@city.nishiwaki.hyogo.jp
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【小野市】
第1段階として、人口の定着を図るため住宅が建築できるようにと、平成17年に特別指定区域のうちの一つである「地縁者の住宅区域」の指定を受けました。現在では、この「地縁者の住宅区域」を利用して、60軒以上の住宅が建築されています。
そして、第2段階の地域活性化策として、工場や事務所等が建築できるようになる「目的型特別指定区域」の指定を平成20年1月29日に受けました。
問い合わせ先:小野市地域振興部まちづくり課都市整備係
TEL 0794-63-1884総務係・住宅係TEL 0794-63-1937
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【兵庫県】
都市計画法施行条例の改正について(平成18年4月1日)
http://web.pref.hyogo.jp/wd24/wd24_000000013.html

市街化調整区域における開発許可の弾力的運用 -都市計画法施行条例の制定-
http://web.pref.hyogo.jp/wd24/wd24_000000006.html#h02

兵庫県の開発許可制度の手引き(全訂版)平成20年4月
http://web.pref.hyogo.lg.jp/contents/000098328.pdf

地縁者住宅チェックシート(西脇市)080522

特別指定区域制度パンフ080711

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