農地法第3条 加東市の下限面積が全域3アールに変更
加東市農業委員会からの通知です。
農地法第3条の第2項第4号括弧書きに規定する
下限面積の別段の面積の変更について(案内)
【括弧書き】
(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一
部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めると
ころにより、これを公示したときは、その面積)・・・・
農地法の改正により、今後、農業委員会が別段の面積を故簸できるよう
になります。 ・
改正法の施行に伴い、現在県知事が定めている別段の面積の効力は失わ
れます。 ・・ 一
従いまして加東市農業委員会において、「別段の面積」を検討すべき委
員会に付託し、第8回農業委員会の議案としで提案し可決いたしました。
なお、下記の く変更後)の別段の面積となります。公示・施行は12月
中旬の予定です。
<変更前>
別段の面積 左記に掲げる別段の面積を適用する区域
30アール 平成18年3月19日において加東郡滝野町の区域であった区域
50アール 平成18年3月19日において加東郡社町の区域であった区域
同 平成18年3月19日において加東郡東条町の区域であった区域
<変更後>
別段の面積 左記に掲げる別段の面積を適用する区域
30アール 加東全域