お知らせ

改正特定非営利活動促進法、規則がH24.4に施行されます。

2012.02.18

内閣府NPOホームページ
https://www.npo-homepage.go.jp/about/new_npo/201204_faq_1.html
添付の資料を参考にして下さい。

特定非営利活動促進法施行令附則第2条、第3条(組合等登記令の一部改正)
https://www.npo-homepage.go.jp/about/new_npo/201204_faq_2.html
「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する」などの定款の規定が
ある場合は、理事長以外の理事の抹消登記手続きを行う必要があります。
改正NPO法

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