お知らせ

消費税を再確認してみましょう

2013.11.10

行政書士事務所に土地売買契約書、土地賃貸借契約書作成に当たって
消費税は土地売買代金や賃貸料に課税されるのかという相談がありました。
H26.4月から税率が変更されます。

消費税の仕組みや課税、非課税、不課税、特例などを再確認しておきましょう

国税庁「タックスアンサー」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/shouhi.htm

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