お知らせ

国税庁:「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲の拡大

2014.03.13

国税庁:
「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲の拡大(PDF)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

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