お知らせ

「行政書士法の一部を改正する法律」が成立

2014.06.28

「行政書士法の一部を改正する法律案」について、第186回国会における衆議院本会議(6/13)及び参議院本会議(6/20)にて、両院とも全会一致による可決を経て成立し、6/27に公布されました。改正法の施行は、公布の日から6か月後とされています。

この改正により、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)は、作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができようになります。
行政書士法の一部を改正する法律 新旧対照表 (参考:衆議院)

行政書士法の一部を改正する法律 要旨 (参考:参議院)

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