電気工事業標識の掲示等について
兵庫県:
電気工事業標識の掲示等について
http://web.pref.hyogo.jp/pa19/pa19_000000035.html
電気工事業者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、
営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称
その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない
こととなっておりますが、最近、その標識に元号等が正しく表示されていない
事例がありました。つきましては、注文主にとって、電気工事業者が適法に登録を
受けているか等は大きな関心事でありますので、下記事項及び関連資料ファイルに
ご留意のうえ、正しい標識を掲示いただき,更新等の手続きにご留意いただくよう
お願いします。