お知らせ

建設業・平成27年4月1日以降の許可事務の留意点について(国土交通省)

2015.03.28

国土交通省:平成27年4月1日以降の許可事務の留意点について

1.許可申請者(法人の役員等 本人 法定代理人 法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書
(様式第十二号)について本調書は役員等の一覧表(様式第一号別紙一)に記載された者全員について作成
することとされているが、「顧問」及び「相談役」については、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印
を求めないこととする。

2.登記事項証明書等(規則第4条第1項第5号及び第6号)について
「顧問」及び「相談役」については、「登記事項証明書」及び「市町村の長の証明書」の提出を求めないこと
とする。

3.役員等の欠格要件の該当性の判断について(許可事務ガイドライン【第8条関係】3.)
「顧問」及び「相談役について、従来の「役員」と同様に扱うこととしているが、欠格要件に該当した場合、
その者が法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を
有するものと認められる者か否かを個別に判断する。

詳しくは、こちらをご覧ください。http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000192.html

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