お知らせ

加東市:田畑など現況転換の要綱

2015.07.22

加東市農地の現況転換等の適正化に関する要綱(H18.3.20)

いわゆる田畑変換についての要綱です。
工期が3が月以内かつ3000㎡未満について、届出の対象となり、
それ以上や建設業者等が土捨て場として利用し、その結果として農地転換になる場合は、
農地法5条の手続き(多くは、一時転用)が必要です。

詳しくは、添付ファイルをご覧下さい。
加東市田畑変換要綱150707

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