加東市:田畑など現況転換の要綱
加東市農地の現況転換等の適正化に関する要綱(H18.3.20)
いわゆる田畑変換についての要綱です。
工期が3が月以内かつ3000㎡未満について、届出の対象となり、
それ以上や建設業者等が土捨て場として利用し、その結果として農地転換になる場合は、
農地法5条の手続き(多くは、一時転用)が必要です。
詳しくは、添付ファイルをご覧下さい。
加東市田畑変換要綱150707
お知らせ
加東市農地の現況転換等の適正化に関する要綱(H18.3.20)
いわゆる田畑変換についての要綱です。
工期が3が月以内かつ3000㎡未満について、届出の対象となり、
それ以上や建設業者等が土捨て場として利用し、その結果として農地転換になる場合は、
農地法5条の手続き(多くは、一時転用)が必要です。
詳しくは、添付ファイルをご覧下さい。
加東市田畑変換要綱150707